養育費の知識

養育費とは、食費、教育費、医療費、保険料、娯楽費などを、子どもと一緒に生活していない親が支払うものです。
したがって、母親が受け取ると決まっているわけではなく、父親と子どもが一緒に生活している場合は、母親が支払うことになります。
養育費は、「子供を引き取る親の権利」ではなく、子どもが自活するまでに必要な金額であり、子どもの権利となります。

婚姻費用、慰謝料、財産分与などの他の離婚にからむお金の中でも、その性質の違いがあるわけです。
養育費の請求権は、本来子どもがもっているので、放棄の取り決めをしても子どもの請求権は失われません。

養育費」という言葉は法文上にはありませんが、婚姻中は婚姻費用分担、夫婦間の扶助義務、離婚後は監護費用に法律上の根拠があるといわれています。
子どもに対する扶養義務を根拠として、子どもから親に対して養育費を請求することも可能です。

養育費の金額は当事者間の合意により決定されます。
養育費は子どもが自活するまでに必要な費用であり、それまでの生活水準、子どもの教育方針、両親の学歴等によって様々です。
いままでいくらかかっていたか、将来的に
いくらかかるか、父母の収入等を考慮して決めることです。

なお、養育費の目安として、養育費算定表があります。

養育費の支払い期間は、通常20歳(成人に達する日)までです。
最近は、大学卒業(22歳に達した後に初めて到来する3月)までとする内容で合意することが増えています。

養育費には時効がありませんので、支払ってもらえなかった場合、過去にさかのぼって請求することも可能です。


Copyright(C)2010 soudan-mirai.net All Rihgts Reserved